環境省ホームページには使用例や対処法などが記載されています。 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて PCB(polychlorinated biphenyl)とは
ポリ塩化ビフェニル化合物の総称としてPCBと呼ばれています。 その分子に保有する塩素の数や結合位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、中でもコプラナーPCB(コプラナーとは、共平面構造の意味)と呼ばれるPCBの毒性は極めて強く、ダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。 1989年以前に製造された変圧器(トランス,コンデンサ)などの重電機器中の絶縁油には、微量のPCBが混入している恐れがあり、微量PCBを含む可能性のある変圧器(トランス、コンデンサ)等重電機器を廃棄する場合は、PCB が含まれていないかを確認する必要があります。 分析方法
(1)GC-ECD法 「絶縁油中のPCBの分析方法規程」(JEAC 1201-1991) (2)HR-GCMS法 「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」 平成4年厚生省告示第192号 主な機器設備
関係法令
(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法ついて(平成13年法律第65号) 長期にわたり処分されていなかったPCB廃棄物の処理を推進することを目的とした法律です。PCB廃棄物の保管状況の把握のため、PCB廃棄物保管事業者に保管状況等の毎年度の届出を義務化しています(届出期限は毎年6月30日まで)。 (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号,平成20年5月2日改正) 廃棄物の排出を抑制し生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る法律です。 主な基準値
絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超える場合、PCB廃棄物として扱われます。 (環廃産発040217005) |
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