環境アセスメントとは、「土地の形状の改変、工作物の新設その他これらの類する事業を行う事業者が、その事業の実施にあたりあらかじめその事業による環境への影響について自ら適正に調査、予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を検討するなどにより、その事業計画を環境保全上より望ましいものとしていく仕組み」として述べられており、また、大規模な事業を行うときに、その事業の実施が環境に与える影響について事前に十分な調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して地域住民や自治体の意見を聞き、十分な環境保全の措置を講じることにより、環境破壊や環境汚染を未然に防止する重要な手段となっています。当社では各種アセスメントに対応した調査を行っています。


環境影響評価
 近年、都市・生活型の公害や廃棄物の増大が大きな社会問題となり、身近な自然が減少しつつあります。また、国際的にも地球温暖化をはじめとする地球環境問題が顕在化し、環境そのものを総合的にとらえ、新しい政策手法を盛り込んだ環境基本法が平成5年11月に制定され、その環境基本法時代にふさわしい環境影響評価制度のあり方を検討して環境影響評価法が平成9年6月に公布されました。環境影響評価法の対象事業は、環境影響評価法により、環境影響評価を必ず行う一定規模以上の事業(第1種事業)と第1種事業に準ずる規模を有する事業(第2種事業)が規定されています。

環境影響評価法の対象事業一覧
種  類  第1種事業 第2種事業
1
道路(大規模林道を新規追加 4車線以上付加の改築から改築後4車線以上に変更。)
 
(1)高速自動車国道 すべて
-
 
(2)首都高速道路等 すべて(4車線)
-
 
(3)一般国道 4車線10Km以上 7.5Km以上10Km未満
 
(4)大規模林道 2車線20Km以上 15Km以上20Km未満
2

河川(二級河川に係るダム、建設省所管以外の堰(工業用水堰、上水道用堰、かんがい用堰)を新規追加。ダムの規模要件を閣議決定要綱の200haから100haに引き下げ。)

 
(1)ダム 湛水面積100ha以上 75ha以上100ha未満
 
(2)堰
 
(3)湖沼水位調節施設 改変面積100ha以上
 
(4)放水路
3
鉄道(普通鉄道、軌道(普通鉄道担当)を新規追加
 
(1)新幹線鉄道(規格新線含む) すべて  
 
(2)普通鉄道 10Km以上 7.5Km以上10Km未満
 
(3)軌道(普通鉄道相当)   7.5Km以上10Km未満
4
飛行場 滑走路長2,500m以上 1,875m以上2,500m未満
5
発電所(新規追加)
 
(1)水力発電 出力3万kw以上 2.25万kw以上3万kw未満
 
(2)火力発電所(地熱以外) 出力15万kw以上 11.25万kw以上15万kw未満
 
(3)火力発電所(地熱)
出力1万kw以上 7,500kw以上1万kw未満
 
(4)原子力発電
すべて  
6
廃棄物最終処分場  30ha以上 25ha以上30ha未満
7
公有水面の埋立て及び干拓 50ha超 40ha以上50ha以下
8
土地区画整理事業 100ha以上 75ha以上100ha未満
9
新住宅市街地開発事業 100ha以上 75ha以上100ha未満
10
工業団地造成事業 100ha以上 75ha以上100ha未満
11
新都市基盤整備事業 100ha以上 75ha以上100ha未満
12
流通業務団地造成事業 100ha以上 75ha以上100ha未満
13
宅地の造成の事業(「宅地」には、住宅地、工業用地が含まれる。)
 
(1)環境事業団 100ha以上 75ha以上100ha未満
 
(2)住宅・都市整備公団 100ha以上 75ha以上100ha未満
 
(3)地域振興整備公団 100ha以上 75ha以上100ha未満
 
港湾計画 埋立・堀込み面積300ha以上  


(2)生活環境影響評価
 廃棄物処理施設は、近年の住民意識の高まり、ダイオキシン等の新しい環境リスクに対する不安や処理業者に対する住民の不信感の増大の下で、いわゆる迷惑施設としての扱いを受け、施設の設置や運営に伴う地域紛争が多発するなどの問題が生じています。廃棄物処理施設については、従来から、その安全性を確保するため、廃棄物処理法において、生活環境を保全するため技術上の基準が定められ、許可施設についてはそれらに適合することを求められていましたが、この状況に対処するため、平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、施設の設置手続きとして許可を必要とする全ての廃棄物処理施設について生活環境影響調査の実施が義務づけられました。
 許可を必要とする廃棄物処理施設には次のものが規定されています。

生活環境影響調査が必要な処理施設一覧
 施  設  の  種  類  








(1)汚泥の脱水施設
(2)汚泥の乾燥施設
(3)汚泥の焼却施設(PCB含有を除く)
(4)廃油の油水分離施設
(5)廃油の焼却施設
(6)廃酸又は廃アルカリの中和施設
(7)廃プラスチック類の破砕施設
(8)廃プラスチック類の焼却施設(PCB含有を除く)
(9)木くず又はがれき類の破砕施設
(10)政令に定める物質(有害物)を含む汚泥のコンクリート固形化施設
(11)水銀含有物のばい焼施設
(12)シアン化合物の高温熱分解施設
(13)シアン化合物の酸化分解施設
(14)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(15)PCB焼却施設
(16)PCB汚染物の洗浄施設
(17)産廃焼却施設
(18)最終処分場








(1)焼却施設
(2)灰溶融施設
(3)灰のセメント固化、薬剤処理施設
(4)高速堆肥化施設
(5)破砕施設
(6)ごみ運搬用パイプライン施設
(7)選別施設
(8)し尿処理施設
(9)最終処分場
(10)ガス化溶融施設
(11)灰の焼成施設
(12)固形燃料化施設
(13)発酵堆肥化施設施



(3)瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価
 瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とした瀬戸内海環境保全特別措置法が昭和48年10月に制定されています。この法律により、関係府県※の区域(政令で定める区域を除く)において、工場又は事業場から公共用水域に一日当たり最大排水量が五十立方メートル以上を排出する者は、特定施設を設置しようとするときには、特定施設の設置許可申請書を提出し、府県知事に許可を受けなければなりません。
 この申請書には、特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価書を添付することになっています。
関係府県とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可の概要広島県:水質規制のしおり)
許可及び届出の対象となる特定事業場
指定地域内にある特定事業場のうち,日最大排水量50m3以上のもの
(下水道終末処理施設,地方公共団体が設置するし尿処理施設及び廃油処理施設並びにみなし指定地域特定施設を除く。)

許可の手続き(根拠規定は瀬戸内海環境保全特別措置法)

種類

内容 

許可申請の時期

許可違反に対する罰則

特定施設の設置許可
(法第5条第1項)

特定施設を新設又は増設しようとするとき

設置の工事に着手する前

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

特定施設の構造等変更許可
(法第8条第1項)

特定施設の構造,使用の方法,汚水等の処理の方法及び排出水の量を変更しようとするとき

変更の工事に着手する前

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

注1

特定施設の設置許可申請及び構造等変更許可申請には,環境影響の事前評価書を添付することになっている(瀬戸内海環境保全特別措置法第5条及び第8条)。

注2

注1にかかわらず,構造等変更許可申請で次のいずれかの要件に該当する場合は,環境影響の事前評価書の添付は不要である(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の2)。

次のすべてに該当する場合

1) 特定施設からの汚水等が無処理で公共用水域へ排出される場合は,特定施設からの汚水等の水質及び量が増大しないこと。
2) 特定施設からの汚水等が処理施設で処理されて公共用水域へ排出される場合は,処理前及び処理後の水質及び量が増大しないこと。
3) 排水口の位置,数及び排出先が変わらないこと。

次のすべてに該当する場合

1) 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において,すべての排水口の水質及び量が増大しないこと。
2) 排水口の位置,数及び排出先が変わらないこと。

 次のすべてに該当する場合

1) 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において,すべての排水口の水質及び量が増大しないこと。
2) 排水口の全部又は一部を廃止すること。(既存の排水口を引き続き使用するときは,既存の排水口について,位置・数及び排出先が変わらないこと。)

注3

違反に対する措置命令
許可違反に対しては,当該特定施設の除却,操業の停止その他,当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることとなっている。


許可に係る事務手続き