 平成15年に土壌汚染対策法が施行されて以来、有害物質による土壌汚染に対する社会的関心が高まるとともに、健康被害の懸念から有害物質を取り扱う企業に対する社会的責任も大きくなっています。 土壌汚染調査は土壌環境の適切な把握と土壌汚染対策を念頭に実施されるもので、調査の方法、汚染除去等の措置に係る基準等の技術的事項についての正確な理解と実施が重要で、土壌汚染指定調査機関による調査が望まれます。
土壌汚染調査の契機
土壌汚染調査の契機は以下のような状況が考えられます。
 土壌汚染調査契機とその内容
| 調査契機 |
内 容 |
行政による調査・
浄化の指示 |
・有害物質使用特定施設使用廃止時の調査義務(法第3条調査)
・人の健康に被害を及ぼすおそれがある土壌汚染としての都道府県知事の調査命令(法第4条調査) |
移転・廃業・
売却時の調査 |
・移転・廃業・売却等に伴って発生する土地改変の機会の条例等による調査義務
・売却時の買い手側からの厳格な調査要求 |
金融機関・
ファンドからの要求 |
・金融機関の融資等で土壌汚染リスクを含めた担保価格評価
・企業再建ファンドの債権購入時の土壌汚染リスクを見込んだ取得コスト評価 |
土壌汚染調査方法
土壌汚染調査の流れと、具体的に弊社で実施する業務内容を以下に示します。
1.調査依頼に基づく計画書の作成・説明
調査依頼内容の整理と把握を行い、関連法規等を考慮した調査内容を提示し、調査目的や調査方針の相互理解と共有を行います。

2.調査の実施
調査目的・調査方針に基づき段階的な調査を実施します。
・土地履歴・資料等調査(フェーズ I 調査)

・現場調査(フェーズ II 調査)
【概況調査】
【絞り込み調査】
【詳細調査】

3.対策措置(フェーズ III )関連対応
対策措置(フェーズ III )関連の弊社対応内容は、土壌汚染状況調査結果に基づき対策措置方法のご提案を行います。また、ご依頼者のご希望される対策方針に基づき対策措置計画を検討、必要な汚染拡散防止対策計画等の作成を補助いたします。その他に工事に関し以下の内容について対応します。
・汚染拡散防止対策工事中の管理
○底盤・側面管理:対策範囲措置完了の確認
○周辺環境保全モニタリング:工事の周辺環境への影響をモニタリング
○廃棄物分析:廃棄物等の処理にあたる受け入れ基準確保の確認

4.対策工事完了後のモニタリング
対策工事完了後のモニタリングは、汚染拡散防止対策実施後の土壌環境修復状況の確認を目的として地下水モニタリング等を実施します。
関係法令等
土壌汚染関連の主な法令等は以下のとおりです。
(1)土壌汚染対策法(平成14年法律53号)
(2)土壌汚染対策法施行令(平成14年政令335号)
(3)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令29号)
(4)油汚染対策ガイドライン(平成18年3月中央環境審議会土壌農薬部会等)
(5)自治体条例等
 自治体の条例
| 条 例 |
適用条件条 |
内 容 |
| 東京都条例 |
3,000m2以上の土地の改変の場合(条例117条) |
過去の有害物質を扱った工場履歴の有無の調査
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け |
条例116条の適用
(土対法3条の追加) |
指定施設(特定施設)以外に有害物質を取り扱う工場も、廃止に伴う調査を義務付け |
| 東京都板橋区条例 |
延べ床面積1,000m2の建築物建設の場合 |
過去の有害物質を扱った工場履歴の有無の調査
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け
|
| 神奈川県条例 |
土地の改変の場合 |
過去の有害物質を扱った工場履歴の有無および埋立(盛土)材の調査 |
埼玉県条例
愛知県条例 |
3,000m2以上の土地の改変の場合 |
過去の有害物質を扱った工場履歴の有無の調査
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け |
| 大阪府条例 |
3,000m2以上の土地の改変の場合 |
過去の有害物質を扱った工場履歴の有無の調査
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け |
| 有害物質に追加項目あり |
有害物質としてダイオキシン類を追加 |
指定調査機関の指定
(大阪府知事) |
条例に基づく調査は大阪府知事指定の「指定調査機関」による |
| 指定区域 |
法における指定区域を「管理区域」として、台帳に記載 |
| 広島県条例 |
1,000m2以上の土地の改変の場合 |
過去の有害物質を扱った工場履歴の有無の調査
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け |
主な基準
土壌汚染対策法に係る特定有害物質の基準は以下のとおりです。
 土壌汚染対策法に係る特定有害物質と指定基準
(環境省令第29号平成14年12月)
| 特定有害物質 |
地下水基準 |
溶出量指定基準 |
含有量指定基準 |
第2溶出量基準 |
|
第
一
種
特
定
有
害
物
質
|
四塩化炭素
|
0.002mg/ℓ以下
|
0.002mg/ℓ以下
|
-
|
0.02mg/ℓ以下
|
|
1,2-ジクロロエタン
|
0.004mg/ℓ以下
|
0.004mg/ℓ以下
|
-
|
0.04mg/ℓ以下
|
|
1,1-ジクロロエチレン
|
0.02mg/ℓ以下
|
0.02mg/ℓ以下
|
-
|
0.2mg/ℓ以下
|
|
シスー1,2-ジクロロエチレン
|
0.04mg/ℓ以下
|
0.04mg/ℓ以下
|
-
|
0.4mg/ℓ以下
|
|
1,3-ジクロロプロペン
|
0.002mg/ℓ以下
|
0.002mg/ℓ以下
|
-
|
0.02mg/ℓ以下
|
|
ジクロロエタン
|
0.02mg/ℓ以下
|
0.02mg/ℓ以下
|
-
|
0.2mg/ℓ以下
|
|
テトラクロロエチレン
|
0.01mg/ℓ以下
|
0.01mg/ℓ以下
|
-
|
0.1mg/ℓ以下
|
|
1,1,1-トリクロロエタン
|
1mg/ℓ以下
|
1mg/ℓ以下
|
-
|
3mg/ℓ以下
|
|
1,1,2-トリクロロエタン
|
0.006mg/ℓ以下
|
0.006mg/ℓ以下
|
-
|
0.06mg/ℓ以下
|
|
トリクロロエチレン
|
0.03mg/ℓ以下
|
0.03mg/ℓ以下
|
-
|
0.3mg/ℓ以下
|
|
ベンゼン
|
0.01mg/ℓ以下
|
0.01mg/ℓ以下
|
-
|
0.1mg/ℓ以下
|
|
第
二
種
特
定
有
害
物
質
|
カドミウム及びその化合物
|
0.01mg/ℓ以下
|
0.01mg/ℓ以下
|
150mg/kg以下
|
0.3mg/ℓ以下
|
|
六価クロム化合物
|
0.05mg/ℓ以下
|
0.05mg/ℓ以下
|
250mg/kg以下
|
1.5mg/ℓ以下
|
|
シアン化合物
|
検出され
ないこと
|
検出され
ないこと
|
遊離シアン
50mg/kg以下
|
1mg/ℓ以下
|
|
水銀及びその化合物
|
0.0005mg/ℓ以下
|
0.0005mg/ℓ以下
|
15mg/kg以下
|
0.005mg/ℓ以下
|
|
アルキル水銀
|
検出され
ないこと
|
検出され
ないこと
|
検出され
ないこと
|
|
セレン及びその化合物
|
0.01mg/ℓ以下
|
0.01mg/ℓ以下
|
150mg/kg以下
|
0.3mg/ℓ以下
|
|
鉛及びその化合物
|
0.01mg/ℓ以下
|
0.01mg/ℓ以下
|
150mg/kg以下
|
0.3mg/ℓ以下
|
|
砒素及びその化合物
|
0.01mg/ℓ以下
|
0.01mg/ℓ以下
|
150mg/kg以下
|
0.3mg/ℓ以下
|
|
ふっ素及びその化合物
|
0.8mg/ℓ以下
|
0.8mg/ℓ以下
|
4000mg/kg
以下
|
24mg/ℓ以下
|
|
ほう素及びその化合物
|
1mg/ℓ以下
|
1mg/ℓ以下
|
4000mg/kg
以下
|
30mg/ℓ以下
|
|
第
三
種
特
定
有
害
物
質
|
シマジン
|
0.003mg/ℓ以下
|
0.003mg/ℓ以下
|
-
|
0.03mg/ℓ以下
|
|
チオベンカルブ
|
0.02mg/ℓ以下
|
0.02mg/ℓ以下
|
-
|
0.2mg/ℓ以下
|
|
チウラム
|
0.006mg/ℓ以下
|
0.006mg/ℓ以下
|
-
|
0.06mg/ℓ以下
|
|
ポリ塩化ビフェニル
|
検出され
ないこと
|
検出され
ないこと
|
-
|
0.003mg/ℓ以下
|
|
有機りん化合物
|
検出され
ないこと
|
検出され
ないこと
|
-
|
1mg/ℓ以下
|
・指定基準:土壌汚染がある土地と評価される区域の指定に係る基準
・第2溶出量基準:土壌溶出量基準に適合しない汚染土壌に対して行う措置に関する判断基準
(1)目的
・土壌汚染のおそれの推定
・汚染物質・汚染源・汚染原因等についての仮説
(2)実施調査
・資料調査
・アンケート調査
・聞き取り調査
・現地調査
(3)フェーズI調査で把握する事項
 フェーズ I 把握事項
| 分 類 |
把 握 事 項 |
| 地形・水文地質構造 |
地形、地質、水文地質、地下水流動 |
| 地下水汚染状況 |
周辺地下水汚染状況(濃度分布、濃度変化) |
| 有害物質の利用状況 |
有害物質の使用状況
(原材料、使用薬品、使用方法、使用量、使用期間、回収量)
有害物質の保管・運搬状況
(保管場所、保管方法、輸送方法)
排水・廃棄物の発生、処理方法
(発生量、発生経路、処理施設、排出量、排出濃度、廃棄物の埋め立ての有無等)
施設の破損や事故の履歴
(有害物質の漏出の有無) |
| 土地、地下水の利用状況 |
土地利用(過去、現在、将来)
地下水利用(過去、現在、将来) |
| 過去の事業活動 |
過去の事業活動における汚染物質漏出の可能性 |
(4)フェーズ I の評価
・土壌汚染のおそれの分類
・評価のレベル
汚染のおそれがない
汚染のおそれが少ない
汚染のおそれがある
現場調査(フェーズII調査)
(1)目的
・調査実施方針の決定
・土壌汚染状況(有無、平面的範囲)の把握
・汚染源の平面的な位置の把握
(2)実施調査
・調査区画・調査地点の設定
概況調査計画は土壌汚染に係わる関連法令・既存の情報に基づき計画し、合理的な調査地点の設定を行います。
 |
| 対象地に対して調査区画(10m及び30m区画)を設定し、“汚染のおそれ”に対して調査地点を設定します。 |
・土壌ガス調査、表層土壌調査
概況調査は設定した調査地点毎に、関連法規等に準拠した調査・分析を実施します。
 |
| 削孔 |
土壌ガス採取 |
土壌ガス現地分析 |
表層土壌採取 |
(3)概況調査で把握する対象項目
・土壌ガス:揮発性有機化合物(VOC)
・表層土壌:重金属類、農薬類、油類、ダイオキシン類等
(4)概況調査の評価
・土壌汚染の有無
・土壌汚染の対象物質の特定
・土壌汚染の平面的な分布状況 |
 |
|
調査結果:対象物質毎の濃度コンター解析も可能 |
(1)目的
・土壌汚染範囲の効率的な特定
・詳細調査や対策措置実施の効率化
(2)実施調査
・追加的な補足調査による汚染範囲の特定(絞り込み)
○簡易土壌ガス調査
(3)絞り込み調査の評価
・土壌汚染平面的な分布の絞り込み
 |
| 調査結果:概況調査結果(平面的汚染範囲)による絞り込み解析の最適化が可能 |
(1)目的
・概況調査で特定された土壌汚染範囲から、三次元的な汚染分布を把握
・最適な対策措置計画のための資料
(2)実施調査
詳細調査は概況調査・絞り込み調査結果に基づき深度方向調査地点を設定し、深度方向の調査・分析を実施します。
・ボーリング調査
ボーリング調査は設定した深度方向調査地点毎に、深度方向の土壌試料や地下水試料を採取するために実施します。
|
|
| ボーリング調査 |
採取したボーリングコア(土壌試料) |
(3)詳細調査の評価
・土壌汚染の深度的な分布状況
・対策措置対象範囲の評価(汚染土壌の三次元的範囲、ボリューム)
・対策措置計画の根拠資料
 |
| 詳細調査計画 |
3Dによる汚染範囲の解析も可能 |
|