微生物による食品の食中毒事故や消費期限の偽装事件などにより食に対する不安が消費者の間で高まっています。このようなとき、食品の製造・販売者の自主的な衛生管理の強化が求められています。食品の安全安心を確保するために当社では衛生管理の一環として食中毒菌、汚染指標菌などの微生物検査をお受けしています。




基本推奨検査項目 
加熱調理食品 大腸菌群・一般生菌数・黄色ブドウ球菌
未加熱調理品 大腸菌(E.coli)・一般生菌数・黄色ブドウ球菌
 食肉、卵等の調理食品であれば、サルモネラを、魚介類の調理食品であれば、腸炎ビブリオを上記の基本検査項目に追加することをお勧めいたします。

おもな微生物検査項目の説明
検査項目 内   容
一般生菌数

一般生菌数とは中温性好気生菌数のことで、「食品、添加物等の基準」に規定されている生菌数はこの菌数をさします。測定された菌数は、食品の細菌汚染状況を示す指標となり、食品の安全性、保存性、衛生的取扱いの良否など総合評価するために用いられます。

大腸菌群

グラム陰性の無芽胞桿菌で乳糖を分解して酸とガスを産生する好気性または通性嫌気性の一群を大腸菌群といいます。糞便性と関係がない菌種も含まれますが、加熱調理済食品や加工食品等の食品衛生管理上、汚染の指標菌の一つとして用いられます。

大腸菌(E.coli)

大腸菌群の中には糞便と直接関係のない菌種も含まれていることから、44.5℃で発育し乳糖を分解しガスを産生する菌群を糞便系大腸菌群とよびます。糞便系大腸菌群に含まれる大部分が大腸菌であることから、EC培地を用い大腸菌として検査を行います。おもに非加熱調理食品の評価をするために用いられます。

サルモネラ

家畜等の腸内に保菌されている場合が多く、食肉、肉加工品、卵製品、淡水魚での食中毒の主な原因菌としてあげられます。上記の製品や二次加工品の安全性を確認するために用いられます。

腸炎ビブリオ

海水に常在する菌で好塩性細菌であり、生鮮魚介類や海産物が汚染を受け検出されることがあります。食中毒菌であることから上記の食品の安全性を確認するために用いられます。

黄色ブドウ球菌

人の手指、鼻前庭などの常在菌で自然界に広く分布し、食品に付着した黄色ブドウ球菌が増殖し産生されるエンテロトキシン(毒素)により食中毒をおこします。特に手指に化膿疾患がある人から食品へ汚染する恐れがあります。食品の種類には関係なく、全ての食品を対象に安全性を確認するために用いられます。

クロストリジウム属

土壌内部や生物の腸内などの酸素濃度が低い環境に生息する偏性嫌気性菌であり、本菌群には、ボツリヌス菌やウェルッシュ菌など食中毒菌が含まれています。酸素濃度の低い嫌気状態の真空包装や、ガス置換包装または脱酸素剤を入れた包装など、梱包された食品についての安全性を確認するために用いられます。

カビ

繁殖し集落をつくっている状態では、一般家庭においても日常よく見かける微生物です。また、カビの種類によっては毒素を産生するものもあります。食品の品質性を確認するために用いられます。

酵母

食品においては、パン、ビール、清酒、ワインと発酵食品の製造に不可欠な微生物ですが、カビや細菌との作用により腐敗、汚染、劣化の原因になります。食品の品質性を確認するために用いられます。

 その他の項目としてカンピロバクター、乳酸菌数、セレウス、病原性大腸菌(O157)、病原性大腸菌、耐熱性生菌数等ご要望がございましたら、ご相談ください。

おもな食品の細菌基準値
(1)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
項目 細菌数 大腸菌群 黄色ブドウ球菌 大腸菌(E.coli) その他項目
清涼飲料水  
陰性
 
 
 
粉末清涼飲料水(乳酸菌無添加) 3.0×103/g以下
陰性
 
 
 
粉末清涼飲料水(乳酸菌添加) 3.0×103/g以下※
陰性
 
 
 
氷雪 融解水 100/ml以下
陰性
 
 
 
氷菓 融解水 1.0×104/ml以下
陰性
 
 
 
鯨肉製品  
陰性
 
 
 
殺菌液卵  
 
 
 
サルモネラ属菌
陰性
未殺菌液卵 1.0×106/g以下
 
 
 
 
魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)  
陰性
 
 
 
生食用かき 5.0×104/g以下
 
 
 
腸炎ビブリオ最確数
100/g以下
大腸菌(E.coli)
最確数230/100g以下
生食用鮮魚介類  
 
 
 
腸炎ビブリオ最確数 100/g以下
生食用冷凍鮮魚類 1.0×105/g以下
陰性
 
 
腸炎ビブリオ最確数 100/g以下
ゆでだこ、ゆでがに  
 
 
 
腸炎ビブリオ
陰性   
冷凍ゆでダコ、冷凍ゆでがに 1.0×105/g以下
陰性
    腸炎ビブリオ
陰性   
無加熱摂取冷凍食品、加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱) 1.0×105/g以下
陰性
 
 
 
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱) 3.0×106/g以下
 
 
陰性
 
乾燥食肉製品  
 
 
陰性
 
非加熱食肉製品  
 
1.0×103 /g以下
 
大腸菌(E.coli)最確数
100/g以下
サルモネラ属菌
陰性
特定加熱食肉製品  
 
1.0×103 /g以下
 
大腸菌(E.coli)最確数
100/g以下
サルモネラ属菌
陰性
クロストリジウム属菌
1.0×103 /g以下
加熱食肉製品(容器包装に入れた後、殺菌したもの)  
陰性
 
 
クロストリジウム属菌
1.0×103 /g以下
加熱食肉製品(加熱殺菌した後、容器包装に入れたもの)  
 
1.0×103 /g以下
陰性
サルモネラ属菌
陰性
※ 乳酸菌を除く
 表は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」より微生物に関するものを抜粋し編集したものです。

(2)各衛生規範
項  目 細菌数 大腸菌群 黄色ブドウ球菌 大腸菌(E.coli) その他項目
そうざい類:加熱処理製品(卵焼,フライ,煮物など) 1.0×105/g以下
 
陰性
陰性
 
そうざい類:未加熱処理製品(サラダ、生野菜など) 1.0×106/g以下
 
 
 
 
漬物(包装容器に充填後加熱殺菌したもの)  
 
 
 
カビ 陰性
酵母1.0×103/g以下
漬物(一夜漬け)  
 
 
陰性
腸炎ビブリオ
陰性
洋生菓子 1.0×105/g以下
陰性※
陰性
 
 
生めん 3.0×10 /g以下
 
陰性
陰性
 
ゆでめん 1.0×105/g以下
陰性
陰性
 
 
めん具材:加熱処理品(天ぷら、つゆなど) 1.0×105/g以下
 
陰性
陰性
 
めん具材:未加熱処理品(生野菜など) 3.0×106/g以下
 
 
 
 
※ 生鮮果実部除く
 表は厚生省通知より「弁当及びそうざいの衛生規範」「漬物の衛生規範について」「洋菓子の衛生規範について」「生めん類の衛生規範について」にて微生物に関するものを抜粋し編集したものです。

検査方法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
食品衛生検査指針 (厚生労働省監修):社団法人日本食品衛生協会
微生物検査の流れ

関連法令
食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号 厚生省)

弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年06月29日 環食第161号)

漬物の衛生規範について(昭和56年09月24日 環食第214号)

洋生菓子の衛生規範について(昭和58年03月31日 環食第54号)

生めん類の衛生規範等について(平成03年04月25日 衛食第61号)