| 水質汚濁に係る環境基準について |
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昭和46年12月28日環告59号 改正平成21年11月30日環告78号
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| 別表1 人の健康の保護に関する基準 | |||
| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 | |
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1
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カドミウム | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 55 に定める方法 |
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2
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全シアン | 検出されないこと。 | JIS K 0102 38.1.2及び38.2に定める方法又はJIS K 0102 38.1.2及び38.3 に定める方法 |
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3
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鉛 | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 54 に定める方法 |
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4
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六価クロム | 0.05mg/ℓ以下 | JIS K 0102 65.2 に定める方法 |
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5
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砒素 | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 61.2 ,61.3又は61.4に定める方法 |
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6
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総水銀 | 0.0005mg/ℓ以下 | 付表1に掲げる方法 |
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7
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アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 付表2に掲げる方法 |
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8
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ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 | 付表3に掲げる方法 |
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9
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ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.2 に定める方法 |
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10
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四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 ,5.3.1,5.4.1又は5.5 に定める方法 |
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11
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1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2 に定める方法 |
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12
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1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2 に定める方法 |
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13
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シスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2 に定める方法 |
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14
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1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
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15
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1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
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16
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トリクロロエチレン | 0.03mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
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17
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テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
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18
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1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.1 に定める方法 |
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19
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チウラム | 0.006mg/ℓ以下 | 付表4に掲げる方法 |
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20
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シマジン | 0.003mg/ℓ以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
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21
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チオベンカルブ | 0.02mg/ℓ以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
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22
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ベンゼン | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.2 に定める方法 |
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23
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セレン | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 67.2,67.3又は67.4 に定める方法 |
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24
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/ℓ以下 | 硝酸性窒素にあってはJIS K 0102 43.2.1,43.2.3又は43.2.5 に定める方法,亜硝酸性窒素にあってはJIS K 0102 43.1 に定める方法 |
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25
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ふつ素 | 0.8mg/ℓ以下 | JIS K 0102 34.1 に定める方法又は34.1c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法 |
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26
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ほう素 | 1mg/ℓ以下 | JIS K 0102 47.1,47.3又は47.4に定める方法 |
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27
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1,4-ジオキサン | 0.05mg/ℓ以下 | 付表7に揚げる方法 |
| 備考 | |||
| 1 | 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 | ||
| 2 | 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。 | ||
| 3 | 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。 | ||
| 4 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1,43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 | ||
| 別表2 生活環境の保全に関する環境基準 | |||||||
| 1 河川 | |||||||
| (1)河川(湖沼を除く) | |||||||
| ア | |||||||
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項目
\ 類型 |
利用目的の 適応性 |
基 準 値
|
該当水域
|
||||
|
水素イオン
濃度(pH) |
生物 化学的
酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量
(SS) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌群数
|
|||
|
AA
|
水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
1mg/ℓ以下
|
25mg/ℓ以下
|
7.5mg/ℓ以上
|
50MPN/100mℓ
以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
|
A
|
水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
2mg/ℓ以下
|
25mg/ℓ以下
|
7.5mg/ℓ以上
|
1,000MPN/100mℓ
以下 |
|
|
B
|
水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
3mg/ℓ以下
|
25mg/ℓ以下
|
5mg/ℓ以上
|
5,000MPN/100mℓ
以下 |
|
|
C
|
水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
5mg/ℓ以下
|
50mg/ℓ以下
|
5mg/ℓ以上
|
−
|
|
|
D
|
工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上
8.5以下 |
8mg/ℓ以下
|
100mg/ℓ以下
|
2mg/ℓ以上
|
−
|
|
|
E
|
工業用水3級 環境保全 |
6.0以上
8.5以下 |
10mg/ℓ以下
|
ごみ等の浮遊が認められないこと。
|
2mg/ℓ以上
|
−
|
|
| 測 定 方 法 | JIS K 0102 12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | JIS K 0102 21に定める方法 | 付表7に掲げる方法 | JIS K 0102 32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | ||
| 備考 | |
| 1 | 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 |
| 2 | 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。 |
| 3 | 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。) 。 |
| 4 | 最確数による定量方法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。) 。 試料10mℓ、1mℓ、0.1mℓ、0.01mℓ・・・のように連続した4段階(試料量が0.1mℓ以下の場合は1mℓに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB醗酵管に移植し、35〜37度℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100mℓ中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大値を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。 |
| イ | |||
|
項目
\ 類型 |
水生生物の生息状況の適応性
|
基 準 値
|
該当水域
|
|
全 亜 鉛
|
|||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
|
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
|
| 生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
|
|
測 定 方 法
|
JIS K 0102 53に定める方法(準備操作はJIS K 0102 53に定める方法によるほか、付表8に掲げる方法によることができる。また、JIS K 0102 53で使用する水については付表8の1(1)による。) | ||
| 備考 | |
| 1 | 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。) |
| (1)湖沼 | (天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖) |
| ア |
|
項目
\ 類型 |
利用目的の 適応性 |
基 準 値
|
該当水域 | ||||
|
水素イオン濃度
(pH) |
化学的
酸素要求量 (COD) |
浮遊物質量
(SS) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌群数
|
|||
|
AA
|
水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
1mg/ℓ以下
|
1mg/ℓ以下
|
7.5mg/ℓ以上
|
50MPN/100mℓ
以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
|
A
|
水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
3mg/ℓ以下
|
5mg/ℓ以下
|
7.5mg/ℓ以上
|
1,000MPN/100mℓ
以下 |
|
|
B
|
水道3級 工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
5mg/ℓ以下
|
15mg/ℓ以下
|
5mg/ℓ以上
|
−
|
|
|
C
|
工業用水2級 環境保全 |
6.0以上
8.5以下 |
8mg/ℓ以下
|
ごみ等の浮遊が認められないこと。
|
2mg/ℓ以上
|
−
|
|
| 測定方法 | JISK010212.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | JISK010217に定める方法 | 付表7に掲げる方法 | JISK010232に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | ||
| 備考 | |||||||
| 水産1級、水産2級及び3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 | |||||||
| イ | ||||
|
項目
\ 類型 |
利用目的の適応性 |
基準値
|
該当水域
|
|
| 全窒素 | 全燐 | |||
|
I
|
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
|
II
|
水道1、2,3級(特殊なものを除く。) 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/ℓ以下 | 0.01mg/ℓ以下 | |
|
III
|
水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ以下 | |
|
IV
|
水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.6mg/ℓ以下 | 0.05mg/ℓ以下 | |
|
V
|
水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 | 1mg/ℓ以下 | 0.1mg/ℓ以下 | |
|
測定方法
|
JISK010245.2、又は45.4に定める方法 | JISK010246.3に定める方法 | ||
| 備考 | |
| 1 | 基準値は、年間平均値とする |
| 2 | 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 |
| 3 | 農業用水については、全燐の基準値は適用しない。 |
| ウ | |||
|
項目
\ 類型 |
水生生物の生息状況の適応性
|
基 準 値
|
該当水域
|
|
全 亜 鉛
|
|||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
|
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
|
| 生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/ℓ以下
|
|
|
測 定 方 法
|
JIS K 0102 53に定める方法(準備操作はJIS K 0102 53に定める方法によるほか、付表8に掲げる方法によることができる。また、JIS K 0102 53で使用する水については付表8の1(1)による。) | ||
| 備考 | |
| 1 | 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。) |
| 2 海域 |
| ア |
|
項目
\ 類型 |
利用目的の 適応性 |
基 準 値
|
該当水域 | ||||
|
水素イオン濃度
(pH) |
化学的
酸素要求量 (COD) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌群数
|
n−ヘキサン抽出物質(油分等)
|
|||
|
A
|
水産1級 水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上
8.3以下 |
2mg/ℓ以下
|
7.5mg/ℓ以上
|
1000MPN/100mℓ
以下 |
検出されないこと
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
|
B
|
水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上
8.3以下 |
3mg/ℓ以下
|
5mg/ℓ以上
|
−
|
検出されないこと
|
|
|
C
|
環境保全 |
7.0以上 8.3以下
|
8mg/ℓ以下
|
2mg/ℓ以上
|
−
|
−
|
|
| 測定方法 | JISK010212.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | JISK010217に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) | JISK010232に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | 付表9に掲げる方法 | ||
| 備考 | |||||||
| 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mℓ以下とする。 | |||||||
| イ | ||||
|
項目
\ 類型 |
利用目的の適応性 |
基準値
|
該当水域
|
|
|
全窒素
|
全燐
|
|||
|
I
|
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) |
0.2mg/ℓ以下
|
0.02mg/ℓ以下
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
|
II
|
水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く) |
0.3mg/ℓ以下
|
0.03mg/ℓ以下
|
|
|
III
|
水産2種及びⅣ以下の欄に掲げるもの(水産3種を除く) |
0.6mg/ℓ以下
|
0.05mg/ℓ以下
|
|
|
V
|
水産3種 工業用水 生物生息環境保全 |
1mg/ℓ以下
|
0.09mg/ℓ以下
|
|
|
測定方法
|
JISK010245.4に定める方法 | JISK010246.3に定める方法 | ||
| 備考 | |
| 1 | 基準値は、年間平均値とする |
| 2 | 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 |
| ウ | |||
|
項目
\ 類型 |
水生生物の生息状況の適応性
|
基 準 値
|
該当水域
|
|
全 亜 鉛
|
|||
| 生物A | 水生生物の生息する水域 |
0.02mg/ℓ以下
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.01mg/ℓ以下
|
|
|
測 定 方 法
|
JISK010253に定める方法(準備操作はJISK010253に定める方法によるほか、付表8に掲げる方法によることができる。また、JISK010253で使用する水については付表8の1(1)による。) | ||