排水基準を定める省令
昭和46年6月21日総令35号 改正平成19年6月1日環令14号


項  目 許容限度
水素イオン濃度 海域以外の公共用水域に排出されるもの
5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの
5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量 160mg/ℓ(日間平均120mg/ℓ)※
化学的酸素要求量 160mg/ℓ(日間平均120mg/ℓ)※
浮遊物質量 200mg/ℓ(日間平均150mg/ℓ)※
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 5mg/ℓ
動植物油脂含有量 30mg/ℓ
フェノール類含有量 5mg/ℓ
銅含有量 3mg/ℓ
亜鉛含有量 2mg/ℓ
溶解性鉄含有量 10mg/ℓ
溶解性マンガン含有量 10mg/ℓ
クロム含有量 2mg/ℓ
大腸菌群数 日間平均3000個/cm3
窒素含有量 120mg/ℓ(日間平均60mg/ℓ)※
燐含有量 16mg/ℓ(日間平均8mg/ℓ)※
※海域については、日間平均はなし

項  目 許容限度
カドミウム及びその化合物 1ℓにつき0.1mg
シアン化合物 1ℓにつき1mg
有機燐化合物 1ℓにつき1mg
鉛及びその化合物 1ℓにつき0.1mg
六価クロム化合物 1ℓにつき0.5mg
砒素及びその化合物 1ℓにつき0.1mg
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1ℓにつき0.005mg
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 1ℓにつき0.003mg
トリクロロエチレン 1ℓにつき0.3mg
テトラクロロエチレン 1ℓにつき0.1mg
ジクロロメタン 1ℓにつき0.2mg
四塩化炭素 1ℓにつき0.02mg
1,2−ジクロロエタン 1ℓにつき0.04mg
1,1−ジクロロエチレン 1ℓにつき0.2mg
シス−1,2−ジクロロエチレン 1ℓにつき0.4mg
1,1,1−トリクロロエタン 1ℓにつき3mg
1,1,2−トリクロロエタン 1ℓにつき0.06mg
1,3−ジクロロプロペン 1ℓにつき0.02mg
チウラム 1ℓにつき0.06mg
シマジン 1ℓにつき0.03mg
チオベンカルブ 1ℓにつき0.2mg
ベンゼン 1ℓにつき0.1mg
セレン及びその化合物 1ℓにつき0.1mg
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの
1ℓにつき10mg
海域に排出されるもの
1ℓにつき230mg
ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの
1ℓにつき8mg
海域に排出されるもの
1ℓにつき15mg
アンモニア、アンモニウム化合物
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg