| 水産用水基準 |
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(社)日本水産資源保護協会「水産用水基準」(2005年版)平成18年
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水 域
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河 川
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湖 沼
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海 域
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| BOD | 自然繁殖条件:3mg/ℓ以下 (サケ・マス・アユ:2mg/ℓ以下) 生育条件:5mg/ℓ以下 (サケ・マス・アユ:3mg/ℓ以下) |
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−
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| COD |
−
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自然繁殖条件:4mg/ℓ以下 (サケ・マス・アユ:2mg/ℓ以下) 生育条件:5mg/ℓ以下 (サケ・マス・アユ:3mg/ℓ以下) |
一般海域:1mg/ℓ以下 ノリ養殖場や閉鎖性内湾の沿湾域:2mg/ℓ以下 |
| 全窒素 |
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コイ・フナ:1.0mg/ℓ以下 ワカサギ:0.6mg/ℓ以下 サケ・アユ0.2mg/ℓ以下 |
環境基準における 水産1種0.3mg/ℓ以下 水産2種0.6mg/ℓ以下 水産3種1.0mg/ℓ以下 ノリ養殖の最低必要栄養塩濃度:(無機態窒素)0.07〜0.1mg/ℓ以下 |
| 全リン |
−
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コイ・フナ:0.1mg/ℓ以下 ワカサギ:0.05mg/ℓ以下 サケ・アユ0.01mg/ℓ以下 |
環境基準における 水産1種0.03mg/ℓ以下 水産2種0.05mg/ℓ以下 水産3種0.09mg/ℓ以下 ノリ養殖の最低必要栄養塩濃度:(無機態リン)0.007〜0.014mg/ℓ以下 |
| 溶存酸素(DO) | 一般:6mg/ℓ以上 (サケ・マス・アユ:7mg/ℓ以上) |
一般:6mg/ℓ以上 (サケ・マス・アユ:7mg/ℓ以上) |
一般:6mg/ℓ以上 内湾魚場の夏季低層において最低維持:4.3mg/ℓ以上 |
| pH |
6.7〜7.5
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6.7〜7.5
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7.8〜8.4
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| 生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと | |||
| 懸濁物質(SS) | 25mg/ℓ以下(人為的に加えられる懸濁物質は5mg/ℓ以下) ・忌避行動などの反応を起こさせる原因とならないこと。 ・日光の透過を妨げ、水生植物の繁殖、成長に影響をおよぼさいないこと。 |
サケ・マス・アユ:1.4mg/ℓ以下 (透明度4.5m以上) 温水性魚類:3.0mg/ℓ以下 (透明度1.0m以上) |
人為的に加えられる懸濁物質は2mg/ℓ以下 ・海藻類の繁殖に適した水深において、必要な照度が保持され、その繁殖と生長に影響をおよぼさいないこと。 |
| 着色 | 光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。忌避行動の原因とならないこと。 | ||
| 水温 | 水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温変化のないこと。 | ||
| 大腸菌群数 | 1000MPN/100mℓ以下であること。(ただし、生食用かきを飼育:70MPN/100mℓ以下) | ||
| 油分 | ・水中には油分が含まれないこと。 ・水面には油膜が認められないこと。 |
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| 底質 | 河川及び湖沼では、有機物などにより汚泥床、ミズワタ等の発生をおこさないこと。海域ではCOD(アルカリ性法)20mg/g(乾泥)以下、硫化物0.2mg/g(乾泥)以下、n−ヘキサン抽出物質0.1%(乾泥)以下であること。 微細な懸濁物が岩面、礫または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。 溶出試験(環告14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の定量下限を下回ること。ダイオキシン類・150pgTEQ/gを下回ること。 |
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