特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準
昭和34年4月22日政令147号 改正平成18年11月10日政令354号


項  目 基  準
カドミウム及びその化合物 1ℓにつき0.1mg以下
シアン化合物 1ℓにつき1mg以下
有機燐化合物 1ℓにつき1mg以下
鉛及びその化合物 1ℓにつき0.1mg以下
六価クロム化合物 1ℓにつき0.5mg以下
砒素及びその化合物 1ℓにつき0.1mg以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1ℓにつき0.005mg以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 1ℓにつき0.003mg以下
トリクロロエチレン 1ℓにつき0.3mg以下
テトラクロロエチレン 1ℓにつき0.1mg以下
ジクロロメタン 1ℓにつき0.2mg以下
四塩化炭素 1ℓにつき0.02mg以下
1,2−ジクロロエタン 1ℓにつき0.04mg以下
1,1−ジクロロエチレン 1ℓにつき0.2mg以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 1ℓにつき0.4mg以下
1,1,1−トリクロロエタン 1ℓにつき3mg以下
1,1,2−トリクロロエタン 1ℓにつき0.06mg以下
1,3−ジクロロプロペン 1ℓにつき0.02mg以下
チウラム 1ℓにつき0.06mg以下
シマジン 1ℓにつき0.03mg以下
チオベンカルブ 1ℓにつき0.2mg以下
ベンゼン 1ℓにつき0.1mg以下
セレン及びその化合物 1ℓにつき0.1mg以下
ほう素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1ℓにつき10mg以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1ℓにつき230mg以下

ふつ素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1ℓにつき8mg以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1ℓにつき15mg以下

フェノール類 1ℓにつき5mg以下
銅及びその化合物 1ℓにつき3mg以下
亜鉛及びその化合物 1ℓにつき2mg以下
鉄及びその化合物(溶解性) 1ℓにつき10mg以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 1ℓにつき10mg以下
クロム及びその化合物 1ℓにつき2mg以下
ダイオキシン類 1ℓにつき10pg以下