清涼飲料水製造基準(清涼飲料水・ミネラルウォーター類)
厚生労働省:昭和34年12月28日厚生省告示第370号


区分 規格基準 備考
清涼飲料水
成分規格

①混濁(原材料,着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品原材料に混入することがやむを碍ないものに限る)に起因するものを除く):認めない
②沈澱物(原材料,着香もしくは着色の目的で使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死威した微生物(製品原材料に混入することがやむを得ないものに限る)によるものを除く)又は固形異物(原材料としての植物性固形物で,その容量百分率が30%以下であるものを除く):認めない
③ヒ素,鉛,カドミウム:検出しない
④スズ:150.Oppm以下
⑤大腸菌群:陰性(11.1mℓ中,L.B.培地法)

・ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち,容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満で,かつ,殺菌又は除菌を行わないもの
 ①〜⑤:同上
 ⑥腸球菌:陰性(11mℓ中,AC培地法)
 ⑦緑膿菌:陰性(11mℓ中,アスパラギンブイヨン法)
 (注)二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)以上で殺菌又は除菌を行わないものは①〜⑤
・りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするもの
 ①〜⑤同上
 パツリン:0.050ppm以下

別に調理基準(清涼飲料水全自動調理機で調理されるもの)あり

 
製造基準

1.原料
 ・製造に使用する果実・野菜等の原料は鮮度その他の品質が良好であり、必要に応じて十分洗浄したものでなければならない
2.原水
1)清涼飲料水(ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁飲料以外のもの、以下同じ)
原水は飲用適の水)①又は②)でなければならない
①水道事業による水道、専用水道、簡易専用水道により供給される水(水道水)又は
②清涼飲料水の原水の基準(26項目)に適合する水:表参照
2)ミネラルウォーター類
①1)の②に同じ 又は
②ミネラルウォーター類の原水の基準(18項目)に適合する水:表参照
③ミネラルウォーター類のうち、二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満で、かつ殺菌又は除菌を行わないものの原水に追加される条件
a.原水は鉱水のみとする
b.病原微生物に汚染されたもの又は汚染を疑わせるような生物、物質を含まない
c.・芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌:陰性(亜硫酸一鉄加寒天培地法)
 ・陽球菌:陰性(KFレンサ球菌寒天培地法)
 ・縁膿菌:陰性(mPA-B寒天培地法)
 ・細菌数:5以下/mℓ(標準寒天培地法)

項  目
清涼飲料水
ミネラルウォーター類
一般細菌
100/mℓ以下(標準寒天培地法)
大腸菌群
陰性(50mℓ中、L.B.,B.G.L.B.培地法)
カドミウム
0.01mg/ℓ以下
水銀
0.0005mg/ℓ以下
セレン
-
0.01mg/ℓ以下
0.1mg/ℓ以下
0.05mg/ℓ以下
バリウム
-
1mg/ℓ以下
ヒ素
0.05mg/ℓ以下
六価クロム
0.05mg/L以下
シアン
0.01mg/ℓ以下
NO3-N及びNO2-N
10mg/ℓ以下
フッ素
0.8mg/ℓ以下
2mg/ℓ以下
ホウ素
-
30mg/ℓ以下
(H3BO3として)
有機リン
0.1mg/ℓ以下
-
亜鉛
1.0mg/ℓ以下
5mg/ℓ以下
0.3mg/ℓ以下
-
1.0mg/ℓ以下
マンガン
0.3mg/ℓ以下
2mg/ℓ以下
塩素イオン
200mg/ℓ以下
-
Ca、Mg等(硬度)
300mg/ℓ以下
-
蒸発残留物
500mg/ℓ以下
-
陰イオン界
面活性剤
0.5mg/ℓ以下
-
フェノール類
0.005mg/ℓ以下
(フェノールとして)
-
有機物等
(KMnO4消費量)
10mg/ℓ以下
12mg/ℓ以下
PH値
5.8以上8.6以下
-
異常でないこと
-
臭気
異常でないこと
-
硫化物
-
0.05mg/ℓ以下
(H2Sとして)
色度
5以下
-
濁度
2以下
-

3)冷凍果実飲料 
4)原料用果汁の製造基準あり

3.殺菌・除菌の方法等
1)清涼飲料水
・清涼飲料水は容器包装に充てんし、密栓もしくは密封した後殺菌するか、又は殺菌したものもしくはろ過器等で除菌したものを自動的に容器包装に充てんした後、密栓若しくは密封しなければならない、殺菌又は除菌の条件は次の通りである。
a pH4.0未満のものの殺菌に当たっては、中心部の温度を65℃10分加熱又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと。
b pH4.0以上もの(pH4.6以上で、かつ水分活性が0.94を越えるものを除く)の殺菌にあっては、中心部の温度を85℃30分加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと
c pH4.6以上、かつ、水分活性が0.94を越えるものの殺菌にあっては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法又はbに定める方法で行うこと
d 除菌にあっては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと

ただし、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上であって、かつ、植物又は動物の成分を含有しないものにあっては殺菌及び除菌を要しない

2)ミネラルウォーター類
(1)殺菌又は除菌を要するもの
・容器包装に充てんし、密栓もしくは密封した後、殺菌又は自記温度計をつけた殺菌器等で殺菌もしくはろ過器等で除菌したものを自動的に容器包装に充てん後、密栓もしくは密封する
・殺菌又は除菌は、その中心部85℃,30分加熱、又は原水等に由来し製品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を殺菌又は除菌するのに十分な効力を有する方法で行なう
(2)殺菌又は除菌を要しないもの
①二酸化炭素圧力が98kpa(20℃)以上のもの
②二酸化炭素圧力が98kpa(20℃)未満のものであって、次の条件を満たす物
・泉源(硬水)から直接採水したものを、自動的に充てんし、密栓又は密封する
・沈殿、ろ過、曝気又は二酸化炭素の注入もしくは脱気以外の操作を施さない
・容器包装詰め直後の細菌数20/mℓ以下

 
保存基準

・紙栓をつけたガラス瓶に収められたもの:10℃以下.冷凍果実飲料、冷凍した原料用果汁:−15℃以下.原料用果汁:清潔で衛生的な容器包装で保存
・ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁以外の清涼飲料のうちpH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものであって、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法で殺菌していないもの:10℃以下

粉末清涼
飲料
成分規格

・混濁・沈殿物:飲用時の倍数の水で溶解した液が「清涼飲料水」の成分規格混濁及び沈殿物の項に適合すること
・ヒ素、鉛、カドミウム:検出しない
・スズ:150.0ppm以下〔乳酸菌を加えないもの〕
・大腸菌群:陰性(1.11g中、L.B.培地法)
・細菌数:3、000/g以下(標準平板培養法)〔乳酸菌を加えたもの〕
・大腸菌群:陰性(1.11g中、L.B.培地法)
・細菌数(乳酸菌を除く):3,000/g以下

別に製造基準、及び保存基準(コップ販売式自動販売機に収めたもの)あり

社団法人日本食品衛生学会 食品衛生学雑誌第49巻第1号より抜粋