| 遊泳用プールの衛生基準について |
|
平成4年4月厚生省衛企第45号 平成19年5月28日健衛発第0528003号改訂
|
| 項 目 | 基 準 値 |
| 水素イオン濃度 | 5.8以上〜8.6以下であること |
| 濁度 | 2度以下であること |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/ℓ以下であること |
| 遊離残留塩素 | 0.4mg/ℓ以上であることまた 1.0mg/ℓ以下であることが望ましい |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 一般細菌 | 200CFU/mℓ以下であること |
| 総トリハロメタン | 暫定目標値として0.2mg/ℓ以下が望ましい |