学校環境衛生の基準
学校保健法昭和33年法律第56号 平成21年3月31日改正


項   目 基 準 値
水素イオン濃度 5.8以上〜8.6以下であること
濁度 2度以下であること
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/ℓ以下であること
遊離残留塩素 0.4mg/ℓ以上であることまた
1.0mg/ℓ以下であることが望ましい
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mℓ以下であること
総トリハロメタン 0.2mg/ℓ以下が望ましい
備考:原水は飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。