| 学校環境衛生の基準 |
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| 学校保健法昭和33年法律第56号 平成21年3月31日改正 |
| 項 目 | 基 準 値 |
| 水素イオン濃度 | 5.8以上〜8.6以下であること |
| 濁度 | 2度以下であること |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/ℓ以下であること |
| 遊離残留塩素 | 0.4mg/ℓ以上であることまた 1.0mg/ℓ以下であることが望ましい |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 一般細菌 | 200CFU/mℓ以下であること |
| 総トリハロメタン | 0.2mg/ℓ以下が望ましい |
| 備考:原水は飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。 | |