| ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を 含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 |
|
平成11年12月27日環告68号 改正平成14年7月22日環告46号
|
| 媒 体 |
基 準 値
|
| 大気 |
0.6pg-TEQ/m3以下
|
| 水質(水底の底質を除く) |
1pg-TEQ/ℓ以下
|
| 水底の底質 |
150pg-TEQ/g 以下
|
| 土壌 |
1,000pg-TEQ/g 以下
|
| 備考: | 1. | 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 |
| 2. | 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 | |
| 3. | 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 |