ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を
含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準
平成11年12月27日環告68号 改正平成14年7月22日環告46号


媒    体
基 準 値
大気
0.6pg-TEQ/m3以下
水質(水底の底質を除く)
1pg-TEQ/ℓ以下
水底の底質
150pg-TEQ/g 以下
土壌
1,000pg-TEQ/g 以下
備考: 1. 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
2. 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
3. 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。