水底土砂に係る判定基準
昭和48年2月17日総令5号改定平成18年12月15日


項  目 判定基準
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 検液1ℓにつき0.005mg以下
カドミウム又はその化合物 検液1ℓにつき0.1mg以下
鉛又はその化合物 検液1ℓにつき0.1mg以下
有機リン化合物 検液1ℓにつき1mg以下
六価クロム化合物 検液1ℓにつき0.5mg以下
砒素又はその化合物 検液1ℓにつき0.1mg以下
シアン化合物 検液1ℓにつき1mg以下
ポリ塩化ビフェニル 検液1ℓにつき0.003mg以下
銅又はその化合物 検液1ℓにつき3mg以下
亜鉛又はその化合物 検液1ℓにつき2mg以下
ふっ素化合物 検液1ℓにつき15mg以下
トリクロロエチレン 検液1ℓにつき0.3mg以下
テトラクロロエチレン 検液1ℓにつき0.1mg以下
ベリリウム又はその化合物 検液1ℓにつき2.5mg以下
クロム又はその化合物 検液1ℓにつき2mg以下
ニッケル又はその化合物 検液1ℓにつき1.2mg以下
バナジウム又はその化合物 検液1ℓにつき1.5mg以下
有機塩素化合物 検液1kgにつき40mg以下
ジクロロメタン 検液1ℓにつき0.2mg以下
四シ塩化炭素 検液1ℓにつき0.02mg以下
1,2-ジクロロエタン 検液1ℓにつき0.04mg以下
1,1-ジクロロエチレン 検液1ℓにつき0.2mg以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 検液1ℓにつき0.4mg以下
1,1,1-トリクロロエタン 検液1ℓにつき3mg以下
1,1,2-トリクロロエタン 検液1ℓにつき0.06mg以下
1,3-ジクロロプロペン 検液1ℓにつき0.02mg以下
チウラム 検液1ℓにつき0.06mg以下
シマジン 検液1ℓにつき0.03mg以下
チオベンカルブ 検液1ℓにつき0.2mg以下
ベンゼン 検液1ℓにつき0.1mg以下
セレン又はその化合物 検液1ℓにつき0.1mg以下
ダイオキシン類 検液1ℓにつき10pg-TEQ以下
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」