大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例


規制物質   大気汚染防止法
  定  義  基準等 測定義務
ばい煙 1

燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

(1)K値規制
(2)特別排出基準
(3)季節燃料基準
q≧10 1回/2月以上
燃料の硫黄含有率
2

燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(1)濃度規制
(2)特別排出基準(該当なし)
(3)上乗せ基準(未制定)
Q≧4万 1回/2月以上
Q<4万 2回/1年以上
(注3)(注4)
3

有害物質(物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの)
①カドミウム及びその化合物
②塩素及び塩化水素
③弗素、弗化水素及び弗化珪素
④鉛及びその化合物
⑤窒素酸化物

(1)濃度規制
(2)上乗せ基準(未制定)
Q≧4万 1回/2月以上
Q<4万 2回/1年以上
(注3)(注5)
4

特定有害物質(燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣のさだめるもの)

(1)K値規制
(2)特別排出基準
 
5

指定ばい煙(政令で定めるばい煙)
①硫黄酸化物
②窒素酸化物

(1)総量規制・燃料規制
(2)総量規制(本県該当なし)
Sox q≧10 常時
Nox Q≧4万 常時
特定物質  

物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの 1.アンモニア2.弗化水素3.シアン化水素4.一酸化炭素5.ホルムアルデヒド6.メタノール7.硫化水素8.燐化水素9.塩化水素10.二酸化窒素11.アクロレイン12.二酸化硫黄13.塩素14.二硫化炭18.硫酸(含 三酸化硫黄)19.弗化珪素20.ホスゲン21.二酸化セレン22.クロルスルホン酸23.黄燐24.三塩化燐25.臭素26.ニッケルカルボニル27.五塩化燐28.メルカプタン

(事故時の措置)
ばい煙発生施設又は特定施設(特定物質を発生する施設)について、故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、ただちに、
①事故の応急措置を講じる。
②事故をすみやかに復旧するように努める。

 
揮発性有機化合物  

大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(除外物質を除く)

(1)濃度規制 1回/1年以上
一般粉じん  

物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し又は飛散する物質(以下「粉じん」という。)で特定粉じん以外のもの

構造・使用・管理基準  
特定粉じん  

粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質
①石綿

敷地境界線における濃度規制 従業員21人以上
1回/6月以上
従業員20人以下
当分の間猶予

特定粉じん排出等作業における作業基準

指定物質  

有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためにその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの
①ベンゼン
②トリクロロエチレン
③テトラクロロエチレン

指定物質抑制基準  
自動車排出ガス  

自動車の運行に伴い発生する、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの
①一酸化炭素②炭化水素③鉛化合物④窒素酸化物⑤粒子状物質

   


規制物質   広島県生活環境の保全等に関する条例(大気関係)
  定  義  基準等 測定義務
ばい煙 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物 (1)K値規制 q≧10 1回/2月以上
燃料の硫黄含有率
2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん (1)濃度規制 Q≧4万 1回/2月以上 
Q<4万 2回/1年以上
3

大気関係有害物質(物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの)
①アンモニア②ふっ素及びその化合物③シアン及びその化合物④一酸化炭素⑤ホルムアルデヒド⑥硫化水素⑦塩化水素⑧二酸化窒素⑨二酸化硫黄⑩塩素⑪二硫化炭素⑫フェノール⑬硫酸(含 三酸化硫黄)⑭黄りん⑮鉛及びその化合物⑯アセトアルデヒド

(1)濃度規制 Q≧4万 1回/2月以上
0.5万≦Q<4万 2回/1年以上
4

大気関係特定有害物質(燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で規制で定めるもの)(未制定)

   
粉じん  

物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し又は飛散する物質

構造・使用・管理基準  
(注1)

測定結果は、ばい煙量等測定記録表等により記録し、その記録を3年間保存すること。

(注2) Q:排出ガス量 (0℃,1気圧) 単位(Nm3/h)
q:硫黄酸化物排出量 (0℃,1気圧) 単位(Nm3/h)
(注3) 1

排出ガス量が4万Nm3/h未満のばい煙発生施設で継続して休止する期間が6月以上のもの(暖房用ボイラー等の季節稼動施設)に係るばい煙濃度の測定は年1回以上。
燃料電池用改質器(ガス発生炉)に係るばい煙濃度の測定は5年1回以上。

(注4)

廃棄物焼却炉及びガス専燃ボイラー等については、次のとおり

1 廃棄物焼却炉
①焼却能力4t/h以上のものは2月に1回以上
②焼却能力4t/h未満のものは年2回以上
2

ガス専燃ボイラー、ガスタービン、ガス機関及び燃料電池用改質器(ガス発生炉)5年1回以上

(注5)

燃料電池用改質器(ガス発生炉)については、5年1回以上。