自動車騒音の大きさの許容限度
昭和50年9月4日環告53号 改正平成12年3月21日環告12号


区域の区分 限度値
昼間 夜間

a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域

65デシベル
55デシベル

a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域

70デシベル
65デシベル

b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域

75デシベル
70デシベル
1.

a区域は専ら住居の用に供される区域、b区域は主として住居の用に供される区域 c区域は相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される区域

2.

幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は、昼間75デシベル、 夜間70デシベルとする。