| 自動車騒音の大きさの許容限度 |
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昭和50年9月4日環告53号 改正平成12年3月21日環告12号
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| 区域の区分 | 限度値 | |
| 昼間 | 夜間 | |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル
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55デシベル
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a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
70デシベル
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65デシベル
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b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル
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70デシベル
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| 注 | 1. | a区域は専ら住居の用に供される区域、b区域は主として住居の用に供される区域 c区域は相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される区域 |
| 2. | 幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は、昼間75デシベル、 夜間70デシベルとする。 |