| 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 |
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昭和43年11月27日厚・農・通・運告1号 改正平成18年9月29日環告132号
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| 区分 \ 区域 |
昼 間
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朝 ・ 夕
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夜 間
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| 第一種区域 |
45デシベル以上 50デシベル以下
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40デシベル以上 45デシベル以下
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40デシベル以上 45デシベル以下
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| 第二種区域 |
50デシベル以上 60デシベル以下
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45デシベル以上 50デシベル以下
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40デシベル以上 50デシベル以下
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| 第三種区域 |
60デシベル以上 65デシベル以下
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55デシベル以上 65デシベル以下
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50デシベル以上 55デシベル以下
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| 第四種区域 |
65デシベル以上 70デシベル以下
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60デシベル以上 70デシベル以下
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55デシベル以上 65デシベル以下
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