特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
昭和43年11月27日厚・農・通・運告1号 改正平成18年9月29日環告132号


区分

区域
昼   間
朝 ・ 夕
夜   間
第一種区域
45デシベル以上 50デシベル以下
40デシベル以上 45デシベル以下
40デシベル以上 45デシベル以下
第二種区域
50デシベル以上 60デシベル以下
45デシベル以上 50デシベル以下
40デシベル以上 50デシベル以下
第三種区域
60デシベル以上 65デシベル以下
55デシベル以上 65デシベル以下
50デシベル以上 55デシベル以下
第四種区域
65デシベル以上 70デシベル以下
60デシベル以上 70デシベル以下
55デシベル以上 65デシベル以下
備考

昼間とは、午前七時又は八時から午後六時、七時又は八時までとし、朝とは、午前五時又は六時から午前七時又は八時までとし、夕とは、午後六時、七時又は八時から午後九時、十時又は十一時までとし、夜間とは、午後九時、十時又は十一時から翌日の午前五時又は六時までとする。

2

デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3

騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4

騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(一)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(二)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(三)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。