特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
昭和43年11月27日厚・建告1号改正平成8年9月29日環告132号


特定建設
作業種類
種類に対する規制基準 備  考
騒音の
大きさ
夜間又は
深夜作業
の禁止
1日の
作業時間
の制限
作業時間
の制限
日曜日、
その他の休日
の作業禁止
1.

くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

85デシベル 第1号区域
午後7時〜
翌日の午前7時まで

第2号区域
午後10時〜
翌日の午前6時まで
第1号区域
1日につき
10時間 以内

第2号区域
1日につき
14時間以内

同一場所において連続6日間以内

日曜日、その他の休日

もんけん、圧入式くい打くい抜機又はくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

2.

びょう打機使用する作業

 
3.

さく岩機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

4.

空気圧縮機を使用する作業

電動機以外の原動機を用いるものであって、その定格出力が15kW以上のものに限る(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5.

コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

コンクリートプラントは、混練機の混練容量が0.45m3以上、アスファルトプラントは混練機の混練重量が200kg以上のものに限る(モルタル製造のためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6. バックホウを使用する作業

(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80KW以上のものに限る。)を使用する作業

7. トラクターショベルを使用する作業

(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70KW以上のものに限る。)を使用する作業

8. ブルドーザーを使用する作業

(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40KW以上のものに限る。)を使用する作業

(注)区域の区分は、次の地域区分による。

第1号区域:

特定工場等の騒音指定地域のうち、第1種区域、第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域に属する区域であって、(ア)学校、(イ)保育所、(ウ)病院・患者を収容する施設を有する診療所、(エ)図書館、(オ)特別養護老人ホームの敷地の周囲、概ね80m以内の区域。

第2号区域: 特定工場等の騒音指定地域のうち、第1号区域以外の区域。
基準値は、特定建設作業場所の敷地境界線上での値である。