| 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 |
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振動規制法施行規則第11条 別表第1
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| 特定建設 作業種類 |
種類に対する規制基準 | 備 考 | |||||
| 振動の 大きさ |
夜間又は 深夜作業 の禁止 |
1日の 作業時間 の制限 |
作業時間 の制限 |
日曜日、 その他の休日 の作業禁止 |
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| 1. | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 |
75デシベル | 第1号区域 |
第1号区域 |
同一場所において連続6日間以内 | 日曜日、その他の休日 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く。 |
| 2. | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
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| 3. | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
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| 4. | ブレーカーを使用する作業 | 手持式のものを除き、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
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| (注)区域の区分は、次の地域区分による。 | ||
| 第1号区域: | 特定工場等の振動指定地域のうち、特定工場等の騒音の指定地域区分が第1種区域、第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域に属する区域であって、(ア)学校、(イ)保育所、(ウ)病院・患者を収容する施設を有する診療所、(エ)図書館、(オ)特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80m以内の区域。 |
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| 第2号区域: | 特定工場等の振動指定地域のうち、第1号区域以外の区域。 |
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基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上での値である。 |
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