特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準
振動規制法施行規則第11条 別表第1


特定建設
作業種類
種類に対する規制基準 備  考
振動の
大きさ
夜間又は
深夜作業
の禁止
1日の
作業時間
の制限
作業時間
の制限
日曜日、
その他の休日
の作業禁止
1.

くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

75デシベル

第1号区域
午後7時〜
翌日の午前7時まで

第2号区域
午後10時〜
翌日の午前6時まで

第1号区域
1日につき1時間以内
第2号区域
1日につき14時間以内

同一場所において連続6日間以内 日曜日、その他の休日

もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く。

2.

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

 
3. 舗装版破砕機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

4. ブレーカーを使用する作業

手持式のものを除き、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

(注)区域の区分は、次の地域区分による。
第1号区域:

特定工場等の振動指定地域のうち、特定工場等の騒音の指定地域区分が第1種区域、第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域に属する区域であって、(ア)学校、(イ)保育所、(ウ)病院・患者を収容する施設を有する診療所、(エ)図書館、(オ)特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80m以内の区域。

第2号区域:

特定工場等の振動指定地域のうち、第1号区域以外の区域。

基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上での値である。