| 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 |
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昭和50年7月29日環告46号 改正平成12年12月14日環告78号
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地域の類型
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基準値
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I
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70以下
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II
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75以下
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| 注 | Iをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域はI以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 |