B.食品製造用水基準
 

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 魚介類を生食用に調理する場合は,食品製造用水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水」という。)又は次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第2欄に掲げる規格に適合する水をいう。以下同じ。)で十分に洗浄し,製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならない。
第1欄第2欄
一般細菌1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
大腸菌群検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
カドミウム0.01mg/L以下であること。
水銀0.0005mg/L以下であること。
0.1mg/L以下であること。
ヒ素0.05mg/L以下であること。
六価クロム0.05mg/L以下であること。
シアン(シアンイオン及び塩化シアン)0.01mg/L以下であること。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下であること。
フッ素0.8mg/L以下であること。
有機リン0.1mg/L以下であること。
亜鉛1.0mg/L以下であること。
0.3mg/L以下であること。
1.0mg/L以下であること。
マンガン0.3mg/L以下であること。
塩素イオン200mg/L以下であること。
カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下であること。
蒸発残留物500mg/L以下であること。
陰イオン界面活性剤0.5mg/L以下であること。
フェノール類フェノールとして0.005mg/L以下であること。
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/L以下であること。
pH値5.8以上8.6以下であること。
異常でないこと。
臭気異常でないこと。
色度5度以下であること。
濁度2度以下であること。
根拠資料等(厚生労働省ホームページより)
食品別の規格基準について
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
食品製造用水基準
厚生労働省法令等データベースサービス
※※新着法令