廃棄物焼却炉の運転点検等作業及び解体作業時の
ダイオキシン類作業環境測定について


 廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類による暴露を防止するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第120号)が平成13年6月1日より施行されています。
 これにより、下記に示す小型焼却炉も含めた作業環境中のダイオキシン類測定、ダイオキシン類の暴露防止用保護具の選定、及びダイオキシン類発散防止対策等が必要となりました。
 弊社では、ダイオキシン類の測定分析はもとより安全衛生のための特別教育、及びダイオキシン類の発散防止対策の策定支援についても、お客様のご要望にお応えできるよう万全の体制を整えております。

1.対象となる廃棄物焼却炉
焼却能力が合計50kg/時間以上 又は 火床面積の合計が0.5m2以上
2.測定の頻度
・運転点検作業 6ヶ月以内ごとに1回
・解体作業 解体作業前-付着物等の事前調査
解体作業中-作業環境測定
3.主な対策の概要
①運転点検等の作業
・空気中のダイオキシン類濃度の測定
・管理区域に応じたダイオキシン類の発散防止対策
・使用する保護具の選定
・特別教育及び作業指揮者の選任等
②解体作業
・所轄労働基準監督署長宛て計画の届出
・汚染物(炉内・各設備内付着物)の ダイオキシン類濃度の測定
・空気中のダイオキシン類濃度の測定
・調査測定結果に基づく解体方法の決定
・使用する保護具の選定
・特別教育及び作業指揮者の選任等

★コラム★

 日本は諸外国に比べてごみを焼却する割合が高く、ごみ焼却に由来するダイオキシンが1年間に国内で発生するダイオキシンの約9割を占めていると推定されています。このことから、小型焼却炉を含む事業系のダイオキシン類排出施設が“特定施設”として指定され、施設ごとの排出基準値(排ガス、排水、ばいじん・燃え殻等の埋立基準)が設けられました(ダイオキシン類対策特別措置法,平成12年1月15日施行)。この結果、環境中に排出されるダイオキシン類は減少していますが、引き続きモニタリングと排出抑制努力が必要です。特定施設の排ガス、排水、ばいじん・燃え殻等のダイオキシン類測定のご用命もお気軽にお申し付け下さい。


Jul.2005 [05ET0006]