食品中の放射性物質検査のご案内

 本年4月より、食品の安全と安心をより一層確保する観点から、暫定規制値で許容していた年間線量5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げた新たな基準値が適用されました。今、消費者に安全と安心が確認できた食品を安定的に供給することが求められています。それには、信頼できる検査結果を正確・迅速に提供していかなければなりません。
 弊社は、食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能であるとして厚生労働省に登録された分析機関です。検査結果を通じて、食品の安全・安心のお手伝いができればと思います。

放射性物質検査のご案内
ゲルマニウム半導体検出器ガンマ線核種分析
○ 検査項目
  放射性ヨウ素(I-131)、放射性セシウム(Cs-134及びCs-137)
○ 検査方法
  ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
○ 標準納期
  3〜5営業日(装置の空き状況により変動します)
○ 検査料金
  お問い合わせ下さい
 
○ 必要試料量と検出限界値の目安
試料の種類必要試料量検出限界値
一般の食品500g程度10Bq/kg以下
比重の小さい食品1kg以上10Bq/kg以下
液状食品500g程度
又は2L以上
10Bq/kg以下
又は2Bq/kg以下
牛乳2L以上2Bq/kg以下
飲料水,水との代替関係が強い飲用茶2L以上1Bq/kg
乳児用食品2kg(L)以上5Bq/kg以下
※1 少量の試料でも対応可能です。詳細はお問い合わせください。
※2 検出限界値はあくまで目安であり、試料が少量の場合や比重の小さい食品では検出限界値が
  高くなる場合があります。

食品中の放射性物質に係る基準値
◆ 放射性セシウムの基準
食品区分含まれる食品の範囲基準値
飲料水
○ 直接飲用する水、調理に使用する水及び水との代替関係が強い飲用茶
10Bq/kg
乳児用食品
○ 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの
○ 乳児の飲食に供することを目的として販売するもの
50Bq/kg
牛乳
○ 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳など)及び乳飲料
50Bq/kg
一般食品○ 上記以外の食品100Bq/kg
(放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定)

<製造、加工食品の基準値適用の考え方>
◇ 基本的な考え方
 製造、加工食品は、原材料の状態の他、原則として製造、加工された製品の状態注)でも一般食品の基準値を満たすことが求められる。
 ただし、以下の①、②の食品については、実際に食べる状態を考慮して基準値を適用する。

① 乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、水戻しを行い、食べる食品
→ 食用実態を踏まえ、乾燥前の状態と食べる状態(水戻しを行った状態)で一般食品の基準値を適用する。(乾燥した状態には基準値を適用しない

② 茶、こめ油など原料から抽出して飲む、又は使用する食品
→ 原材料の状態と飲用、使用する状態で食品形態が大きく異なることから、原材料の状態では基準値の適用対象としない。茶などは、製造、加工後、飲む状態で、米ぬかや菜種などを原料とする油は油で基準値を適用する。

注)通常の製造食品(濃縮スープ、濃縮たれ、濃縮、フリーズドライ食品、粉末スープ、即席みそ汁などを含む)については、原則として製品の状態で一般食品の基準値が適用される)

参考資料(厚生労働省・農林水産省ホームページより)

May.2012 [12SY0001]