食の安全、安心に関心が高まるなか、有機食品は今以上に普及に向けた取り組みが行われるものと期待されています。
 当有機認定事務局は、農林水産大臣よりJAS法に基づく認定機関として登録され、有機JAS規格の適合性について認定業務を行っております。

有機JASマーク」がない農産物と加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。




 特に、有機農産物を連想する紛らわしい表示として、「無農薬栽培」「減農薬栽培」「有機質肥料栽培」等の表示がありましたが、平成19年4月よりこれらの表示は禁止され、一括りに※「特別栽培農産物」として表示することになり、有機食品との区別がより明確になりました。
 ※従来の生産方法よりも農薬や化学肥料を低減した栽培方法(慣行レベルより使用回数50%以下、窒素成分50%以下)により生産された農産物をいう。


 「有機食品」は、認定機関による認定を受けなければ「有機」の表示をすることができません。
 有機の表示をするためには、有機食品の JAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを表示することができます。







有機認定の種類
有機農産物
 「有機農産物」とは、慣行栽培から有機栽培へ転換後、播種または植え付け前の2年以上、多年生作物の場合は最初の収穫前3年以上を化学合成された農薬や肥料、土壌改良材等を使用せず、堆肥等(有機質肥料)による土作りを行ったほ場において収穫された農産物をいいます。

有機加工食品
 「有機加工食品」とは、原材料である有機農産物や有機畜産物の持つ特性が、製造または加工の段階において保持され、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けて製造された加工食品をいいます。
 原材料のうち、食塩と水の重量を除いて有機農産物や有機畜産物及び有機加工食品以外の原材料の占める割合が5%以下である事が必要です。

小分け
 一つの有機食品を小分け(箱や小袋に詰め直す)した際に、新しく小分けした包装材に有機性が保たれていることの証明として新たに有機JASマークを印刷又は貼付「格付け」することを小分けといいます。生産者や加工業者の他、流通関係でも必要とされます。

認定業務の概要
認定業務の区域
 日本国内全国を認定の対象区域としています。

認定を行う農林物資の種類
 「有機農産物」及び「有機加工食品」の生産行程管理者及び小分け業者

認定業務の実施期間
 当有機認定事務局の定める休日以外は原則として認定業務を行います。

当有機認定事務局の休業日・業務時間
 休業日は土曜日・日曜日・国民の祝日及び休日・年末の12月29日から12月31日まで・年始の1月2日から1月4日です。
 業務時間は9時から17時です。



有機認定に関する問い合わせ・申請申し込み先
日本農林規格登録認定機関(有機食品)
 株式会社 日本総合科学 有機認定事務局
  〒721-0957 広島県福山市箕島町南丘399-46
  TEL:(084)981-0181(代表) (084)981-0374(直通)
  FAX:(084)981-0171(代表) (084)957-0693(直通)
 ご連絡の際は「有機認定事務局」へお申し出ください。

参考資料