食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して平成27年4月1日、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度「食品表示法」が施行されました。
栄養成分の表示義務化や、アレルギーに係る表示、栄養強調表示に係るルールの見直し等が行われました。 加工食品及び添加物の全ての表示については平成32年3月末まで、生鮮食品の表示については平成28年9月末まで、の経過措置期間が定められています。 分析内容
栄養成分分析
(1)一般的な栄養表示における項目
※ 食塩相当量を求めるためにはナトリウムの測定値が必要になります ※ ナトリウム塩を添加していない食品に限りナトリウム量を任意で併記することができます。 表示の単位:100g、100ml又は1食分(1食分の重量記載)1包装、その他の1単位 【栄養成分誤差の許容範囲】
基本の栄養成分の誤差は、±20%以下とされています。 低含有量である場合は別に許容範囲が定められています。 その他、任意でビタミン類やミネラル類の表示を行うことができます。また、基準を満たす場合は、「たっぷり」「控えめ」等の強調表示をすることが可能です。 【新・栄養成分表示例】 (2)ビタミン類 ビタミンA・チアミン(ビタミンB1)・リボフラミン(ビタミンB2)・ビタミンB6・ビタミンB12・総アスコルビン酸(ビタミンC)・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸・パントテン酸・ビオチン・ナイアシン (3)ミネラル類 ナトリウム・カリウム・カルシウム・リン・鉄・銅・亜鉛・マグネシウム・クロム・セレン・マンガン・ヨウ素 分析方法
食品衛生検査指針 理化学編 (厚生労働省監修):社団法人日本食品衛生協会
衛生試験法・注解 :日本薬学会 栄養分析の流れ(たんぱく質の例)
関連法令
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