栄養分析 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して平成27年4月1日、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度「食品表示法」が施行されました。
 栄養成分の表示義務化や、アレルギーに係る表示、栄養強調表示に係るルールの見直し等が行われました。




 加工食品及び添加物の全ての表示については平成32年3月末まで、生鮮食品の表示については平成28年9月末まで、の経過措置期間が定められています。

分析内容
栄養成分分析
(1)一般的な栄養表示における項目
栄養表示「基本」セット(8項目) 熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量 ※(ナトリウム・水分・灰分)
栄養表示「食物繊維」セット(10項目) 熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量 ※(ナトリウム・水分・灰分)
※ エネルギー値を求めるためには水分と灰分の測定値が必要になります
※ 食塩相当量を求めるためにはナトリウムの測定値が必要になります
※ ナトリウム塩を添加していない食品に限りナトリウム量を任意で併記することができます。
 表示の単位:100g、100ml又は1食分(1食分の重量記載)1包装、その他の1単位

【栄養成分誤差の許容範囲】
基本の栄養成分の誤差は、±20%以下とされています。
低含有量である場合は別に許容範囲が定められています。

 その他、任意でビタミン類やミネラル類の表示を行うことができます。また、基準を満たす場合は、「たっぷり」「控えめ」等の強調表示をすることが可能です。

【新・栄養成分表示例】

(2)ビタミン類
ビタミンA・チアミン(ビタミンB1)・リボフラミン(ビタミンB2)・ビタミンB6・ビタミンB12・総アスコルビン酸(ビタミンC)・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸・パントテン酸・ビオチン・ナイアシン
(3)ミネラル類
ナトリウム・カリウム・カルシウム・リン・鉄・銅・亜鉛・マグネシウム・クロム・セレン・マンガン・ヨウ素

分析方法
食品衛生検査指針 理化学編  (厚生労働省監修):社団法人日本食品衛生協会
衛生試験法・注解 :日本薬学会
栄養分析の流れ(たんぱく質の例)

秤量
細かく粉砕した試料を分取し秤量する。

秤 量

分解
分解促進剤など試薬をくわえて加熱しケルダール分解器(左写真)にて分解する。

分解(ケルダール分解器)

たんぱく質定量
分解終了後の試料を自動ケルダール蒸留装置(左写真)にて蒸留→捕集→滴定まで行い、窒素含有量(たんぱく質)をもとめる。

たんぱく質分析(自動ケルダール蒸留装置)

関連法令