排水基準を定める省令
昭和46年6月21日総令35号 改正平成27年9月18日環令33号


項  目 許容限度
水素イオン濃度 海域以外の公共用水域に排出されるもの
5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの
5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量 160mg/L(日間平均120mg/L)※
化学的酸素要求量 160mg/L(日間平均120mg/L)※
浮遊物質量 200mg/L(日間平均150mg/L)※
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 5mg/L
動植物油脂含有量 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L
銅含有量 3mg/L
亜鉛含有量 2mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
大腸菌群数 日間平均3000個/cm3
窒素含有量 120mg/L(日間平均60mg/L)※
燐含有量 16mg/L(日間平均8mg/L)※
※海域については、日間平均はなし

項  目 許容限度
カドミウム及びその化合物 1Lにつき0.03mg
シアン化合物 1Lにつき1mg
有機燐化合物 1Lにつき1mg
鉛及びその化合物 1Lにつき0.1mg
六価クロム化合物 1Lにつき0.5mg
砒素及びその化合物 1Lにつき0.1mg
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1Lにつき0.005mg
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 1Lにつき0.003mg
トリクロロエチレン 1Lにつき0.1mg
テトラクロロエチレン 1Lにつき0.1mg
ジクロロメタン 1Lにつき0.2mg
四塩化炭素 1Lにつき0.02mg
1,2−ジクロロエタン 1Lにつき0.04mg
1,1−ジクロロエチレン 1Lにつき1mg
シス−1,2−ジクロロエチレン 1Lにつき0.4mg
1,1,1−トリクロロエタン 1Lにつき3mg
1,1,2−トリクロロエタン 1Lにつき0.06mg
1,3−ジクロロプロペン 1Lにつき0.02mg
チウラム 1Lにつき0.06mg
シマジン 1Lにつき0.03mg
チオベンカルブ 1Lにつき0.2mg
ベンゼン 1Lにつき0.1mg
セレン及びその化合物 1Lにつき0.1mg
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの
1Lにつき10mg
海域に排出されるもの
1Lにつき230mg
ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの
1Lにつき8mg
海域に排出されるもの
1Lにつき15mg
アンモニア、アンモニウム化合物
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg
1,4-ジオキサン 1Lにつき0.5mg