特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準
昭和34年4月22日政令147号 改正平成27年7月17日政令273号


項  目 基  準
カドミウム及びその化合物 1Lにつき0.03mg以下
シアン化合物 1Lにつき1mg以下
有機燐化合物 1Lにつき1mg以下
鉛及びその化合物 1Lにつき0.1mg以下
六価クロム化合物 1Lにつき0.5mg以下
砒素及びその化合物 1Lにつき0.1mg以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1Lにつき0.005mg以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 1Lにつき0.003mg以下
トリクロロエチレン 1Lにつき0.3mg以下
テトラクロロエチレン 1Lにつき0.1mg以下
ジクロロメタン 1Lにつき0.2mg以下
四塩化炭素 1Lにつき0.02mg以下
1,2−ジクロロエタン 1Lにつき0.04mg以下
1,1−ジクロロエチレン 1Lにつき1mg以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 1Lにつき0.4mg以下
1,1,1−トリクロロエタン 1Lにつき3mg以下
1,1,2−トリクロロエタン 1Lにつき0.06mg以下
1,3−ジクロロプロペン 1Lにつき0.02mg以下
チウラム 1Lにつき0.06mg以下
シマジン 1Lにつき0.03mg以下
チオベンカルブ 1Lにつき0.2mg以下
ベンゼン 1Lにつき0.1mg以下
セレン及びその化合物 1Lにつき0.1mg以下
ほう素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき10mg以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき230mg以下

ふつ素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき8mg以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき15mg以下

1,4-ジオキサン

1Lにつき0.5mg以下

フェノール類 1Lにつき5mg以下
銅及びその化合物 1Lにつき3mg以下
亜鉛及びその化合物 1Lにつき2mg以下
鉄及びその化合物(溶解性) 1Lにつき10mg以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 1Lにつき10mg以下
クロム及びその化合物 1Lにつき2mg以下
ダイオキシン類 1Lにつき10pg以下