水浴場水質判定基準
環境省平成9年3月28日


1.判定基準は、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
  (1)

ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、「不適」な水浴場とする。

  (2)

表の「不適」に該当しない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度の項目ごとに、「水質AA」、「水質A」、「水質B」又は「水質C」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下により該当水浴場の水質判定を行う。
  ・各項目のすべてが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
  ・各項目のすべてが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
  ・各項目のすべてが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
  ・これら以外のものを「水質C」とする。
また、この判定により、「水質AA」又は「水質A」となった水浴場を「適」、「水質B」または「水質C」となった水浴場を「可」とする。

区  分
ふん便性大腸菌群数
油膜の有無
COD
透明度
水質AA
不検出(検出限界2個/100mL)
油膜が認められない
2mg/L以下
(湖沼は3mg/L以下)
全透(または1m以上)
水質A
100個/100mL以下
油膜が認められない
2mg/L以下
(湖沼は3mg/L以下)
全透(または1m以上)
水質B
400個/100mL以下
常時は油膜が
認められない
5mg/L以下
1m未満〜50cm以上
水質C
1000個/100mL以下
常時は油膜が
認められない
8mg/L以下
1m未満〜50cm以上
不適
1000個/100mLを超えるもの
常時油膜が認められる
8mg/L超
50cm未満*

(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
 「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
 CODの測定は日本工業規格K0102の17に定める方法(酸性法)による。
 透明度(*の部分)に関しては、砂の巻上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2.「改善対策を要するもの」について

以下の(1)又は(2)のいづれかに該当する水浴場を「改善対策を要するもの」とする。

  (1)

「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。

  (2) 油膜が認められたもの。