学校環境衛生基準
学校保健安全法昭和33年法律第56号 平成21年3月31日改正 平成30年3月30日 一部改正



水泳プールに係る学校環境衛生基準
項   目 基 準 値
水素イオン濃度 5.8以上〜8.6以下であること
濁度 2度以下であること
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 12mg/L以下であること
遊離残留塩素 0.4mg/L以上であることまた
1.0mg/L以下であることが望ましい
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下であること
総トリハロメタン 0.2mg/L以下が望ましい
備考: 原水は飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。
総トリハロメタンについては、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる。