ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年7月16日法律105号 改正平成26年6月18日法律72号


大気排出基準(第一条の二の関係)
令別表第一第一号に掲げる焼結炉   一立方メートルにつき0.1ナノグラム
令別表第一第二号に掲げる電気炉   一立方メートルにつき0.5ナノグラム
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、
焼結炉、溶鉱炉及び乾燥炉
  一立方メートルにつき1ナノグラム
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、
溶解炉及び乾燥炉
  一立方メートルにつき1ナノグラム
令別表第一第五号に掲げる廃棄物
の焼却炉
焼却能力が一時間当たり、
4000kg以上
一立方メートルにつき0.1ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、
2000kg以上4000kg未満
一立方メートルにつき1ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、
2000kg未満
一立方メートルにつき5ナノグラム
備考:許容限度は温度が0度であって、圧力1気圧状態に換算した排出ガスによるものとする。

水質排水基準(第一条の二の関係)
令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設 1Lにつき10pg