大気の汚染に係る環境基準について
昭和48年環告25号 改正平成8年10月25日環告73号


物   質 環  境  基  準
二酸化硫黄

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

浮遊粒子状物質

1時間値の1日平均値が0.10mg/m以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m以下であること。

一酸化炭素

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

光化学オキシダント

1時間値が0.06ppm以下であること。