食品表示の切り替えはできていますか

平成27年に食品表示法が施行され、消費者等に販売される全ての食品に新たな食品表示制度に沿った表示が義務付けられています。

経過措置期間は令和2年3月31日までです。

※加工食品及び添加物の表示の経過措置期間は、令和2年3月31日までです。
 令和2年4月1日からは新ルールに基づく食品表示に切り替える必要があります。

●栄養成分表示の義務化
食品関連事業者は、原則として、全ての消費者向け加工食品及び添加物へ栄養成分表示を表示する必要があります。

【義務】熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(「食塩相当量」で表示)

【任意(推奨)】飽和脂肪酸、食物繊維

【任意(その他)】糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類

義務化により表示が必要になる栄養成分

※図表は消費者庁ホームページより引用

その他の表示基準についても注意が必要です
●アレルギー表示に係るルールの改善
  • 特定加工食品及び特定加工食品の拡大表記を使った表示はできません。
  • 個別表示を原則とし、例外的に一括表示が可能。一括表示する場合は、一括表示欄にその食品に含まれる全てのアレルゲンを表示する必要があります。
●原材料と添加物を明確に区分して表示
  • 添加物の事項名を設けて表示するか、又は、原材料名の欄に原材料と添加物を明確に区分して表示する必要があります。(記号で区分して表示、改行して表示、別欄で表示)
●新たな製造所固有記号への移行(従来の制度の廃止)
  • 原則、同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、届出した記号を使用できます。
  • 製造所固有記号は、「製造所固有記号制度届出データベース」を使用した届出が必要です。
  • 記号の前に「+」を冠し表示します。
生鮮食品の表示概要

■消費期限又は賞味期限の設定根拠となる『保存試験』『栄養成分分析』など弊社で承ります。
 包装資材と合わせて早目の準備をお薦めいたします。

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Aug.2019 [19SY0002]