建築物等のアスベスト事前調査のご案内
 2006(平成18)年の労働安全衛生法施行令の改正により、代替品を得られない一部の製品を除き、石綿含有率0.1重量パーセントを超える製品の製造が禁止されました。しかし、過去に製造された石綿含有製品の継続使用については禁止されておらず、現在も相当な量の石綿含有建材が使用されています。建築物の耐用年数から推測して、石綿含有建材が使用された建築物の解体が、今後増加することが見込まれています。
民間建築物の年度別解体棟数(推計)
解体作業前に、なぜアスベスト事前調査が必要なのか?
 事業者は、建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(改修の作業を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておくこと、及び当該調査結果の概要等を掲示する必要があります(石綿障害予防規則)。この事前調査については、石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うことを推奨しています(建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針)。
どうすればいいのか?
 当社では、「建築物石綿含有建材調査者」、「アスベスト診断士」又は「石綿作業主任者」の資格保有者が打ち合わせから現地調査、報告書作成に至るまで一貫した調査を実施しております。裏面に事前調査の流れを記載します。
事前調査の流れ

関係法令・マニュアル等

●石綿障害予防規則(厚生労働省、最終改正:平成26年11月28日)

●建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(厚生労働省、平成26年3月31日)

●石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル 2.20版(厚生労働省、平成30年3月)


Oct.2019 [19KB0001]