建材中及び空気中アスベスト分析のご案内
 2006(平成18)年の労働安全衛生法施行令の改正により、代替品を得られない一部の製品を除き、石綿含有率0.1重量パーセントを超える製品の製造が禁止されました。しかし、過去に製造された石綿含有製品の継続使用については禁止されておらず、現在も相当な量の石綿含有建材が使用されています。建築物の耐用年数から推測して、石綿含有建材が使用された建築物の解体が、今後増加することが見込まれています。
民間建築物の年度別解体棟数(推計)
解体前に、なぜ建材中アスベストの分析が必要なのか?
 事業者は、建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(改修の作業を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿の有無を調査する必要があります(石綿障害予防規則)。この調査において、石綿がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについてはJIS A 1481-1~4の分析方法又は同等以上の分析方法で行うことが決められています(厚生労働省:基発0413第3号)。
どうすればいいのか?
 当社では、JIS A 1481-1~3の分析方法に対応しています。また各種精度管理事業に参加することで、信頼性のあるデータの提供に努めています。是非当社に、ご相談ください。
解体作業時に、なぜ空気中アスベスト濃度測定が必要なのか?
 アスベストを飛散させる原因となる特定建築材料(対象:吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業を行う場合、漏洩を監視する目的で空気中のアスベスト濃度を測定することが推奨されています(石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル)。また、条例で空気中のアスベスト濃度測定を義務付けている自治体もあります。
どうすればいいのか?
 当社では、様々な条例に対応し測定を実施しております。是非当社に、ご相談下さい。下記に標準的な解体現場での測定箇所を例示します(自治体及び所轄の監督署により判断が異なるため、測定箇所については確認が必要です)。
解体作業時 1工区における標準的な測定箇所
測定箇所作業前作業中作業後(養生シート撤去前)
除去作業室内
敷地境界(施工区画周辺)〇(4方位)
セキュリティールーム入口付近
負圧除塵機噴出口

関係法令・マニュアル等

●石綿障害予防規則(厚生労働省、最終改正:平成26年11月28日)

●建材中の石綿含有率の分析方法について(厚生労働省 基発0413第3号、2016.4.13)

●建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481-1:2016.3.22)

●建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481-2:2016.3.22)

●建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481-3:2014.3.28)

●建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481-4:2016.3.22)

●石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(第2.20版)(厚生労働省、平成30年3月)


Oct.2019 [19KB0002]