金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ
溶接ヒューム測定のご案内

 溶接ヒュームに含まれる化学物質について労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、粉じん対策に加え、 特定化学物質に追加し、ばく露防止措置などの必要な対策を講じるために、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準等について所要の改正が行われました。

1.改正の概要

(1)特定化学物質(第2類物質)に「溶接ヒューム」 とこれまでマンガンから除かれていた「塩基性酸化マンガン」 が追加されました。

(2)「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した方を、作業主任者として選任する必要があります。(令和4年4月1日から)

(3)「溶接ヒューム」 に係る「特殊健康診断」 についても6か月以内に1回、 定期に実施する必要があります。

(4)塩基性酸化マンガンの製造・取扱業務を行う屋内作業場については作業環境測定の対象となります。なお、溶接ヒュームについては、定期的な作業環境測定の実施は必要ありません。

2.測定の目的
令和3年4月1日~令和4年3月31日まで

(1)法令の改正後に求められる措置を確実に行うため、 経過措置として、 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、 金属アーク溶接等を行う屋内作業場については個人サンプラーによる測定を必ず実施する必要があります。

令和4年4月1日~

(2)(1)による空気中の溶接ヒューム濃度の測定結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければなりません。また措置を講じたときは、その効果を確認する為(1)による空気中の溶接ヒューム濃度の測定を実施する必要があります。

(3)測定の結果に応じて、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を着用させなければなりません。

 詳細については、基発0422第4号令和2年4月22日【労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について】をご参照ください。

3.測定方法の概要

(1)作業者の身体にサンプラー及びポンプを装着して有害物を採取する方法が導入。

(2)均等ばく露作業ごとに作業に従事する作業者の2名以上の全時間帯/日測定(1名場合×2日)。

(3)サンプラーを分析機関にて測定。

4.濃度測定からの流れ

出典:厚生労働省「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」
  :柴田科学㈱「サンプラー機材写真」

当社では、作業環境測定機関として作業環境測定士が適切な測定計画をご提案致します。

Mar.2021 [20KB0002]